本来労災保険に加入することができない事業主、家族従事員も労災保険に特別加入することができる制度です。
これを機会にぜひ、当会事務組合並びに労災保険特別加入制度への加入をご検討ください。

※同内容のものを会報と共に平成31年1月31日にて送付しております。

ご案内の詳細