医師のための労災特別加入制度

診療時間中の医師(院長先生)の万が一を補償する労災保険の特別加入制度

労働者であれば仕事中の災害事故によってお怪我をされた場合は労災保険が適用されます。
これにより、治療費や休業による所得の減少、後遺障害への補償など手厚い給付を国から受けることが可能です。
医師である先生や一緒に働くご家族は、一般的には事業主側(使用者)の立場となりますので、基本的にはこの労災保険を適用させることはできません。
ただし、労災保険制度にある特別加入を申請することで、先生や一緒に働くご家族にも労災保険を適用させることが可能になります。(※他に自宅からクリニックへの通勤時の災害も補償対象です。)

働く医師にお勧めしたい特別加入

特別加入することにより医師の診療中の業務行為を幅広く補償します。
最近であれば、診療中に感染した新型コロナウイルス感染症に対する治療費や休業補償等を特別加入でカバーするなど、労災保険でカバーできる補償範囲は意外と広いものとなっております。
※条件により労働災害に当たらないケースがあります。

充実した補償内容にも安心

治療費については、療養補償給付としてケガが治癒するまで治療を継続することができ、療養期間中にクリニックを休まれている際にも、休業補償給付として所得補償(療養のため休業が必要な期間)を受けることができます。
他にも障害補償や遺族補償なども制度補償に組み込まれているので、ベースの補償として特別加入制度に加入し、足りない部分を民間の保険でカバーするといった利用方法も可能なくらい特別加入の補償は充実しております。

特別加入に入るには?

特別加入の加入要件に「労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること」があります。当会の労働保険事務組合に加入いただければ、特別加入の申請や保険料の納付、万が一の際の各保険補償給付の案内を当会事務組合で承ります。
当会事務組合は、働く医師を組合員とする医療系団体です。安心してご加入ください。

当会事務組合の組合費(会費)は?

医師と医療従事者の福利厚生の向上を目的に事務組合業務を行なっております。組合費としては、毎月300円の均等割り部分と事業規模により変動する手数料部分の2つととてもシンプルな設計となっております。

労働者(従業員)への年間賃金総支給額(正社員・パート・アルバイト含む)  万円


年間の組合費 3600

特別加入 する しない
※雇用保険料率を1.55% 労働保険料率0.3%で計算
※特別加入で「する」を選択した場合は加入者1人、給付基礎日額20,000円で計算
詳しい見積もりはこちらから⇒

※入会金は別途3,000円となります。

当会で行なう手続きについて、これ以上の組合費や個別の事務手続きにかかる費用は発生いたしません。特に雇用保険事務手続きでは、職員の入退社や離職票の発行、育児・介護にかかわる手続きなど、(国が政策として雇用保険給付の充実を掲げている)近年、とても手続きが複雑・難解となっております。これら書類の作成や関係官庁への提出など当事務組合へご連絡いただければ、すべて当会委託で事務手続きいたします。

当会事務組合で行なう業務一覧

主に以下の内容について対応いたします。

●従業員の雇用保険の手続き(取得・喪失・離職票の作成)
●育児休業や介護休業の手続き
●高年齢雇用継続給付の手続き
●労働保険料の計算・納付
●特別加入の手続き     など

関係資料

特別加入 中小事業主 厚生労働省

労災請求のミカタまでお気軽にお問い合わせください TEL 03-5577-2960 受付時間 9:30 - 17:30 [ 土日・祝日除く ]

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