令和5年3月27日、厚生労働省より、障害(補償)等給付支給請求書に添付する診断書の様式が一部改定される通知が発出されました。
 
業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ゆ(症状固定)したとき、身体に一定の障害が残った場合に、障害(補償)等給付が支給されますが、この支給請求を患者行なう際には、医師が作成した診断書が必要となります。
 
今回の診断書の様式改定では主に、関節の機能障害に関する、上下肢等の関節角度測定表の見直しや、労災保険制度のアフターケアの必要性の有無について、項目追加などが行われております。
診断書の記入例等については下記リンク先をご参照ください。
 
なお、診断書の作成料については従来通り、レセプトにて医療機関より4,000円を請求することに変更はありません。