令和元年10月1日以降の診療分より、労災診療費算定基準の一部が下記のとおり改定されます。
 1.初診料が3,820円に変更
 2.再診料が1,400円に変更
が主な内容となっております。
詳しくは下記リンクの資料をご確認ください。

労災診療費算定基準の一部改定について 資料