令和2年4月28日付で厚生労働省労働基準局補償課長より本感染症の労災補償についての取扱いが示されました。
医療従事者等(医師、看護師、介護従事者等)が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き原則、労災保険給付の対象となることが示されております。
詳しくは下記URLを参照ください。
令和2年4月28日付で厚生労働省労働基準局補償課長より本感染症の労災補償についての取扱いが示されました。
医療従事者等(医師、看護師、介護従事者等)が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き原則、労災保険給付の対象となることが示されております。
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