令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となりました。 詳しくは下記リンクよりリーフレットをご確認ください。
「給付制限期間」が2か月に短縮されます