令和3年10月6日付け厚生労働省通知より令和3年4月診療分から9月診療分について、算定が認められていた当該取扱い(下記参照)については、令和3年9月末をもって終了となりました。

【 今回終了となる労災診療費等の臨時的な取扱い 】
◇初診・再診(医科・歯科)等:1回あたり5点
(医科外来等感染症対策実施加算・歯科外来等感染症対策実施加算)
◇入院:入院料によらず1日あたり10点(入院感染症対策実施加算)

詳しくは下記のリンクをご参照ください。
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
●令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る労災診療費等の臨時的な取扱いについて(その2)