労災診療費に関する事業
- 労災保険診療費算定基準による請求事務について
- 自賠責保険、地方公務労災の請求事務について
- その他、医療機関で必要な労災請求事務にかかわる諸問題について
上記事務について、医療機関における患者様への窓口での対応から各保険者への請求方法、診療費の支払い等、適正かつ迅速に行えるようアドバイスをさせていただいております。
事務組合に関する業務
本会では、事務組合を設立し、医療機関での労働保険関係(労災・雇用・労働保険料)に係る事務手続きについて、委託・代行を行っております。
労働保険事務組合加入のメリット
- 事業主(家族従事者)は仕事中のケガ(労災)などは補償がありません。しかし事務組合に加入することにより、要件を満たせば労災保険(業務災害・通勤災害)の補償対象となりました。また、近年多発する自然災害に被災した際にも、業務中であれば治療費等は政府から補填を受けられる可能性があります。
保険料も民間保険と比べても非常に安く、会社負担で補償を受けられるメリットがあります。 - 平成28年1月よりマイナンバー法が施行されることにともない、より正確な行政手続きが求められるようになりました。事務組合に加入することにより入退職の多い医療機関においても労働保険事務手続きを安全かつ適正に行うことができます。
- 毎年度の複雑な労働保険料の計算や、政府への納付なども事務組合にて行います。また事務組合に加入することで、労働保険料を3回に分割納付することができます。
具体的な手続きは、
1)特別加入に関するもの
- ①特別加入・脱退申請の手続き
- ②日額変更
2)雇用保険に関するもの
- ①資格の取得・喪失・氏名変更
- ②離職票の発行
- ③雇用継続給付(育児・高齢・介護)に関する確認申請
- ④その他事業所の名称・住所等の変更手続き
3)労働保険料に関するもの
- ①年度更新に関する申告・納付