厚生労働省より、労災保険二次健康診断等給付に関する関連通知が発出されました。
今回の一部改正は、令和2年8月の二次健康診断実施分より適用されますので、労災保険二次健康診断等給付指定医療機関においては、下記事項にご留意の上、請求を行ってください。

【主な改正内容】

①新たに、特定保健指導の具体的な実施内容、実施方法、実施時間の目安等を定めた「特定保健指導の実施基準(別添)」が策定されました。
②上記①の実施基準に基づき作成された「特定保健指導の指導票(別紙3)」に、健診医療機関から産業医等への情報提供ができるよう、本人同意書欄を設けました。
③二次健康診断等の給付の金額を見直しております。
「健診費用算定組合せ表(別紙)」を参考にしてください。
また個別の検査項目についても下記のとおり、見直しが行われておりますのでご留意願います。

・負荷心電図検査については、「四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導」により実施すること
・胸部超音波検査については、「経胸壁心エコー法」により実施すること
・微量アルブミン尿検査については、「定量」により実施すること

【各種資料】

○令和2年6月30日付け基発0630第1号「「労災保険二次健康診断等担当給付規程」の一部改正について」
○労災保険二次健康診断等給付担当規程(令和2年6月)
○別紙「健診費用算定組合せ表」
○別添「特定保健指導の実施基準」(令和2年6月)
○別紙1「特定保健指導フロー図」
○別紙2「質問票」(excel様式)
○別紙3「二次健康診断等給付 特定保健指導票」(excel様式)
○別紙4「二次健康診断等の受診結果」
○別紙5「「二次健康診断等の受診結果」の 医師の所見を記入する際に必要な視点及び記入例」

(周知用資料)

リーフレット(令和2年6月)