令和3年3月19日付けで厚生労働省より、労災保険二次健康診断等給付担当規程につき一部改正が行われた旨の通知が発出されました。
今回の担当規程の改正は、令和3年4月1日以降より適用することとなります。
令和2年7月27日付けでに当会ホームページにて掲載いたしました
「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の一部改正について(令和2年8月二次健康診断実施分より適用)
についても併せてご覧ください。
前回からの主な改正点としては二次健康診断等費用請求内訳書(二機様式第2号)の複写部(2枚目以降)につきまして「微量アルブミン尿検査」の結果は、単位を自由に決めることが出来ようになりました。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
●「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の一部改正について
●二次健康診断等の受診結果(新)
●二次健康診断等の受診結果(旧)
●二次健康診断等給付に係る運用上の留意事項について