令和4年10月24日、厚生労働省より、労災診療費算定マニュアルが一部改定される通知が発出されました。
特に、令和4年4月診療分より、健保点数表A400の2「短期滞在手術等基本料3」の対象となる手術等を行った場合の取扱いについて、短期滞在手術等基本料3ではなく、従来通り出来高での算定が可能となりました。
また、当該取扱については令和4年4月診療分から遡っての請求が可能となっております。
詳しくは下記のリーフレットをご参照ください。