複数の会社等に雇用されている労働者の方が労災保険給付を受ける場合、給付額の基礎となる金額は勤務先すべての賃金額を合算した額で決まるようになりました。
この他に、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)も総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断するようになります。
詳しくは下記リンクよりリーフレットをご確認ください。
また、今回の法改正にあわせ様式第5号等についても様式の変更がございますのでそちらもご確認ください。

複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります

厚生労働省 ダウンロード用(OCR)様式