今般、令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、国民や事業所等に対して、押印を求めている手続きについて、国民や事業所等の押印等を不要とする省令等の改正が行われました。
(押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について基発1225号1号 令和2年12月25日)
これにより、労災指定医療機関として、労災患者から提出を受ける様式第5号や6号のほか、医療機関証明が必要な様式8号(休業証明)などの押印欄が削除され押印不要となっております。
詳しくは、下記の参考資料をご参照ください。

資料① 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示
資料② 押印を求める手続き見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について
資料③ 労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について
資料④ 内閣府 押印についてのQ&A