先般、令和5年3月31日付けで厚生労働省保険局医療課より発出された「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う」事務連絡において、電話や情報通信機器を用いた場合の診療報酬上の取扱いについて、5月8日以降の取扱いが示されました。
これを受けて、労災診療費での臨時的な取扱いについても別紙通知(令和5年5月2日 基補発0502第1号)のとおり、取扱いが示されました。
当会では、5月8日以降の労災診療費における電話や情報通信機器を用いた場合の取扱いについてQ&Aを作成いたしましたので、併せてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更に伴う取扱いについてQ&A
【資料】
令和5年3月31日 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
令和5年5月2日 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る労災診療費の臨時的な取扱いについて
【過去の資料】