新型コロナウイルス感染症に係る罹患後症状(後遺症)の労災補償における取扱い等について、別添のとおり厚生労働省より、取り扱いが示されましたので取り急ぎご連絡申し上げます。
具体的には、当該感染症に罹患した一部の被災者は、感染症が消失した後であっても、呼吸器や循環器、神経、精神症状等に係る症状(以下、「罹患後症状」という)がみられる場合があることから、従前より罹患後症状についても労災保険給付の対象とされておりますが、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1.1版)」が取りまとめられたことを踏まえ、本感染症に係る罹患後症状の労災補償における取扱いを明確に示した旨の周知となっております。

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について

新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 罹患後症状のマネジメント(第1.1版)