長期収載品の処方等又は調剤について、厚生労働省保険局発出の通知及び事務連絡(以下「保険局通知等」)において、その実施に伴う留意事項が示されました。
労災診療費における取扱いについては、下記の通りとなります。
なお、詳細につきましたは資料よりご確認ください。

【基本的な考え方】

労災診療費における本件の取扱いは健康保険に準拠する。したがって、保険局通知等に基づいて長期収載品を処方・調剤した場合等は、被災労働者から選定療養による特別の料金(以下「特別の料金」という。)を徴収することとなる。
また、長期収載品の処方が医療上の必要性があると認められる場合や、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合等は、特別の料金の徴収がない点も、健康保険と同様である。

【資料】

厚生労働省:長期収載品の処方等又は調剤について(リーフレットあり)
厚生労働省:ホームページ後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について