令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る労災診療費等の臨時的な取扱いについて通知が発出されました。

令和3年2月26日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡の
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」
において、労災保険独自に金額を定めている初診料及び再診料についても5点を加算することができる旨の通知となります。
また、5点以外の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについても原則、下記のとおり健康保険に準拠して取扱うことができます。

【 今回の労災診療費等の臨時的な取扱い 】
◇初診・再診(医科・歯科)等:1回あたり5点
(医科外来等感染症対策実施加算・歯科外来等感染症対策実施加算)
◇入院:入院料によらず1日あたり10点(入院感染症対策実施加算)
※令和3年4月診療分から同年9月診療分まで(令和3年3月25日時点)

詳しくは下記のリンクをご参照ください。
●新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
●令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る労災診療費等の臨時的な取扱いについて