各特例の一覧表
四肢に対する特例取扱い(1.5 倍・2倍)の点数一覧表
<処置の一覧>
<手術の一覧>
<疾患別リハビリテーションの一覧>
<労災特掲>
入院に関する一覧表
<入院基本料特例取扱点数一覧表>
<入院室料加算における地域区分(甲地)>
各特例で使用する用紙集
【労災リハビリテーション評価計画書】
〔疾患別リハビリテーションの特例〕
健保点数表の疾患別リハビリテーション料の各規定の注5に示す範囲(標準的算定日数)を超え、さらに疾患別リハビリテーションを1月に13単位を超えて行なう場合に使用する用紙です。
※『労災リハビリテーション評価計画書』を添付する代わりに、診療費請求内訳書の摘要欄に「標準的算定日数を超えて行うべき医学的所見」等を記載しても差し支えありません。
【労災リハビリテーション実施計画書】
〔リハビリテーション情報提供加算 200点〕
健保点数表の診療情報提供料Ⅰが算定される場合であって、医師又は医師の指揮管理のもと理学療法士若しくは作業療法士が作成した職場復帰に向けた『労災リハビリテーション実施計画書』(転院までの実施結果を付記したもの又は添付したものに限る。)を、傷病労働者の同意を得て添付した場合に算定できます。
【指導管理箋】
〔職場復帰支援・療養指導料 900点等〕
傷病労働者(入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者又は入院治療を伴わず通院療養を2か月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者。)に対し、当該労働者の主治医又はその指示を受けた看護職員、理学療法士、作業療法士、公認心理師若しくはソーシャルワーカーが、就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載した『指導管理箋』又はこれに準じた文書を当該労働者に交付し、職場復帰のために必要な説明及び指導を行った場合に月1回に限り算定できます。
【早期社会復帰のための指導項目】
〔社会復帰支援指導料 130点〕
3か月以上の療養を行っている傷病労働者に対して、治ゆが見込まれる時期及び治ゆ後における日常生活(就労を含む)上の注意事項等について、医師が所定の様式に基づき指導を行い、診療費請求内訳書の摘要欄に、指導年月日及び治ゆが見込まれる時期を記載した場合に、同一傷病労働者につき、1回に限り算定できます。
ただし、転医している場合は、医療機関につき1回に限り算定できます。
労災診療に関連する特集
●労災医療を担当する医師の方へ 労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・(厚生労働省))~労災保険と自賠責保険 優先順位と第三者行為災害は示談に注意~
●労災保険第三者行為災害のしおり(厚生労働省))



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